職業訓練には2種類あります。
教育訓練給付制度、公共職業訓練 求職者支援制度 違いってなんでしょう。
・公共職業訓練
国や都道府県が運営しているもの。公共職業訓練は、その財源を主に雇用保険料でまかなっているため、雇用保険制度の枠内で運営されています。原則として、雇用保険受給資格者が受けることができます。
主に雇用保険を受給している求職者を対象に、就職に必要な技能及び知識を習得するための訓練です。就職のために積極的に就職活動している方も受講可能。
ただし、職業訓練受講後は、他の職業訓練コースを受講できない等の制限がある場合があります。訓練中は雇用保険と同額が貰えます。
ハローワークでは「受講指示」と伝えられます。
詳しくはこちらのページで開設しています。
https://tetsuneko-blog.tokyo/wp/shokugyokunren_pointo/
・求職者支援訓練
2008年のリーマンショックで、雇用保険受給資格のない非正規労働者が大量に解雇されるという深刻な事態が起きました。大量の失業者に対し公共職業訓練だけでは対応できず、新たに雇用保険を受給できない人に対する専用のコースとして主に民間に委託し新設されたのが、求職者支援訓練です。
原則、雇用保険の受給資格がない人が対象です。
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- 本人の収入が月8万円
- 世帯収入が月25万以下
- 世帯の資産が300万円以下など
その他、いくつかの規定を満たしていれば訓練期間中は月10万支給を受けることが出来る。
(規定を満たしていない場合も、無料で学校に通えることも)
ハローワークでは「支援指示」と伝えられます
ということで雇用保険未加入であれば求職者支援訓練という選択肢になりそうですね。「公共職業訓練」も「求職者支援訓練」も就職の意思があってハローワークに登録していることが必須です。
自営業や個人事業主でももらえる?
個人事業主をやめて、雇用保険を払う働き方=就職したい!という前提が無ければ受けることが出来ません。
求職者支援訓練では、最大10万円の支給がされる魅力的な制度ですが、原則として、今現在、自営業や個人事業主をやっている人はもらうことができないと考えて良いでしょう。
個人事業主であれば経費にできるという理由もあるかもしれません。受講する講座の内容が事業に関連している場合は、経費に計上しても通りそうですね。経費計上できて、さらに給付金までもらえるというような甘い話はないですね。
詳しくはハローワークで聞いてみよう
これから起業しようと考えている人や、フリーランスの個人事業主の方も、何か制度が使えないかハローワークで聞いてみましょう。制度は変更している可能性もあります。
ネットで検索していろいろ調べても、はっきり正確な情報は、やはり実際ハローワークに行って聞くのが一番です。