職業訓練校に通いながら、フリーランスになるか就職するか私自身とても悩んでいました。
そもそもフリーランスになる人は、再就職手当を受給できるの?とお悩みの方もいると思うので、解説したいと思います。
そもそも再就職手当ってなに?
再就職手当=就職祝い金
失業保険をハローワークで受けている人が、早期に再就職先が決まった場合に、おめでとう!と受け取ることができる「お祝い金」です。
失業保険が支給されている間は、就職しないで失業保険を支給し続けたいと思う人に向けて、早めに就職したらお祝い金あげるよ!という打ち出し方で「早期の再就職を促す」ために国が設けた制度です。

では個人事業主(フリーランス)は失業保険の適用対象外なので、再就職手当は貰えないってこと?
再就職手当をもらえる条件は?
結論から言いますと、個人事業主(フリーランス)は失業保険をもらうことができませんが、条件によっては再就職手当をもらうことができます。
再就職手当をもらうためには、下の条件をすべて満たす必要があります。
- 失業保険の手続き前に採用が約束されていない
- 離職前と同じ事業主による雇用ではない
- 雇用保険に入れる条件で再就職先に雇用される
- 再就職日までの3年間、再就職手当もしくは常用就職支度手当を受給していない
- 再就職先が確実に1年超継続して勤務できる
参照 : 厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」
必要書類(支給申請書類)を揃えてハローワークへ。
- 雇用保険受給者資格証
- 開業届のコピー
- 個人事業主として1年以上働けることを証明できる書類のコピー
審査が通れば、基本手当の支給残日数に応じた再就職手当が振り込まれます。
個人事業主として事業を始め、雇用保険の受給資格がなくなった後は、廃業(退職)後に再就職手当を受け取ることはできません。
まとめ
個人事業主は働き方も働く期間も自分で決めることができますが、病気や事故、その他の事情で事業を続けられない場合のリスクも自分で負わなければなりません。
個人事業主は開業直後から、国民年金基金、小規模共済や確定拠出年金を利用して退職後の資金準備を行うこと、さらに働けなくなったときのリスクに備えた傷害保険、生命保険、所得補償保険などで備えることを忘れないようにしましょう。